2026年6月30日、連邦最高裁はApple Inc. v. Epic Games, Inc.、No. 25-1311においてAppleの裁量上訴申立てを受理しましたが、その際に「本申立てで提示された質問1に限定する」という限定が付されました。この文言により、App Storeの手数料および誘導ルールは審理の対象から外れています。にもかかわらず、今回の受理は最高裁がApp Store判決そのものの再審理に同意したものとして広く受け止められています。
実際はそうではありません。Apple自身の申立書が位置づけているように、質問1は民事侮辱制裁を科す際の基準に関する手続き上の問題です。第9巡回区控訴裁がすでに判断を下したApp Store規則は、最高裁判事が審理に同意した対象には含まれていません。そのより狭い争点に関するAppleの最初の準備書面の提出期限は2026年9月14日で、これはiOS 27が利用可能になるのと同じ月曜日ですが、日程が重なっているだけで両者に関連性はありません。
「質問1」が実際に問うもの
Appleの裁量上訴申立書では、質問1は、差止命令違反を理由に当事者を民事侮辱に問う前に裁判所が適用すべき基準をめぐる巡回区間の見解の対立として提示されていました。これは執行手続きに関する問題であり、AppleのApp Storeでの行為が適法かどうかに関する問題ではありません。第9巡回区控訴裁は、外部決済オプションに関する開発者向けコミュニケーションの扱いをめぐり、Appleが2021年の差止命令に違反したとして民事侮辱に当たるとすでに認定していました。質問1はその認定のための法的基準に関するものであり、当初の差止命令を生んだApp Storeの手数料体系に関するものではありません。
Don’t miss the best of The Mac Observer
Set us as a preferred source and our Apple reporting ranks higher in your Google Search results and Discover feed — one tap, no account changes.
Appleが求めたが、最高裁が認めなかったこと
Appleの申立書は第2の主張として、第9巡回区控訴裁判所が最高裁のTrump v. CASA判決に対する「反トラスト法上の例外」を「再確認し、拡大した」こと、そしてその判断が「全米最大の巡回区においてCASAを事実上死文化させている」ことを挙げていました。最高裁はこの主張については裁量上訴を認めませんでした。Question 1だけが、これから書面提出段階へ向かう事件の一部として残りました。
| Appleの申立書が提起した論点 | 最高裁は認めたか |
|---|---|
| Question 1:民事法廷侮辱制裁の基準 | はい、2026年6月30日に認められました |
| 第9巡回区控訴裁判所がTrump v. CASA判決に対する反トラスト法上の例外を拡大したかどうか | いいえ |
| App Storeの手数料および誘導ルール自体の見直し | いいえ |
第9巡回区控訴裁判所がすでに判断したこと、そして今後も維持されること
原審である第9巡回区控訴裁判所の判決は、メッセージ画面と動的リンクについて地裁の判断を支持しました。つまり、Appleは開発者がこれらの仕組みを通じて、アプリ外の購入オプションについてユーザーに伝えることを許可しなければなりません。同裁判所は、手数料の全面的な禁止とリンク制限の全面的な禁止は広範にすぎると判断しました。また、ユーザーがアプリから外部のリンクへ移動した後に行われた購入について、Appleがどのような手数料を請求できるか(もしあれば)を地裁が判断するよう差し戻しを命じ、料率自体は示唆しませんでした。最高裁が限定的に受理したことによって、これらの判断はいずれも変更されません。なぜなら、そのいずれもQuestion 1ではないからです。
| 主な事実 | 詳細 |
|---|---|
| 事件番号 | 25-1311 |
| 裁量上訴受理 | 2026年6月30日、争点1に限定 |
| 争点1の内容 | 民事侮辱制裁の基準、巡回裁判所間の判断の分裂 |
| 不受理 | App Storeの本案;Trump v. CASAにおける反トラスト法適用除外の主張 |
| 第9巡回区控訴裁判所への差戻し | 地方裁判所が該当するリンクアウト手数料を設定する;控訴裁判所は料率を示さず |
なぜこの区別が事件を追う人にとって重要なのか
Appleは9月の大半を他の発表に費やしており、その中にはこの控訴が現在の段階に至る数日前に同社が発表した製品ラインナップも含まれますが、そうした報道のいずれも最高裁が実際に認めた内容を変えるものではありません。これをApp Storeに対する最高裁の新たな審理とみなすことは、訴訟記録が実際に示している内容を誇張しています。最高裁が判断しているのは、既存の差止命令にAppleがどのように従ったかから生じた法廷侮辱手続きに関する問題であり、App Storeの手数料モデルが合法かどうかではありません。手数料と誘導(ステアリング)の問題自体は第9巡回区連邦控訴裁判所の判決と係属中の差戻し審理に残されており、いずれも裁量上訴の受理による影響を受けていません。Apple自身の申立書は、App Storeに関する主張とは別に争点1を提示することでその線引きを行い、最高裁の命令は、より狭い争点のみを受理することでその区別を維持しました。この区別は、iPhone 18 ProやiPhone Duoなどのデバイスで販売されるすべてのアプリに適用されるApp Storeのルールを対象としていますが、それらのデバイスはいずれもこの控訴自体の争点ではありません。
Appleが述べていないこと
- App Storeの本案について、別の申立てで審理を求める意向があるかどうか。
- リンク経由での購入に対して受け入れる手数料率についての見解(この問題は差戻し審理中の連邦地方裁判所に依然として係属中)。
- この受理が争点1よりも広いという捉え方への反応。
本日は2026年9月12日(土)です。争点1に関するAppleの準備書面の提出期限は月曜日で、No. 25-1311の訴訟記録は、最高裁が何を審理することに同意し、何を第9巡回区連邦控訴裁判所と差戻し審理中の連邦地方裁判所に委ねたのかを示す、唯一確認された記録であり続けています。
Discussion